>>153
トラクターヘッドだけなら、牽引免許不要○

トラクターヘッドはトレーラーと解結すれば大型免許で回送できる○
それでは中型免許、中型8t限定免許等ではどうか?

仮に空車の大型トラックの重量が8トン以下であった場合、中型8t限定免許で乗れるか?
乗れません×
同様に
現行のトラクターヘッドは車両重量は6〜8t程度が多いが、通常のトラックでの最大積載量に当たる
第5輪荷重(被牽引車が架ける荷重)は 9〜10tくらいに設定されているので車両総重量は16トン以上になる
したがって
中型免許での車両総重量は11t以下
中型8t限定免許での車両総重量は8t以下
準中型免許での車両総重量は7.5t以下
準中型5t限定免許での車両総重量は5t以下
現行普通免許での車両総重量3.5t以下
ですので乗れません×

以前は第5輪荷重が4t程度で車両総重量が8tにおさまるトラクターもありました
まだで現役で走っているとすれば中型8t限定免許で回送運転可能です(旧普通免許範囲内:中型8t限定可)○

免許の区分に車両の大きさは規定されてません
大型トラックを放送宣伝車登録等にして積載0kgにしてしまい車両総重量が8t以下であれば中型8t限定免許で運転可能
トラクターヘッドのカプラーを使用不可にして登録すれば車両総重量に応じた免許で運転可能ということ

>でもヘッドだけの場合大型禁止の道路走れるよね?
大型貨物自動車等通行止め道路
通行止めになるのは大型貨物自動車、特定中型貨物自動車、大型特殊自動車のみ
・大型貨物自動車、車両総重量が11トン以上、または最大積載量6.5トン以上
・特定中型貨物自動車、車両総重量が8t以上で11t未満、または最大積載量が5t以上6.5t未満
・大型特殊自動車

中型8t限定免許で乗れるヘッドはほぼゼロですから少なくとも特定中型自動車に該当します
「特定中型自動車(中型免許新設時に大型自動車から中型自動車の範囲に変わった自動車)」
したがって大型貨物自動車等通行止めの道路に進入すれば違反です