1.普通二輪の免許では小型特殊自動車は運転することはできない。

2.小型特殊自動車の法定速度は原付と同じ時速30kmである。

3.小型特殊自動車免許を取得して1年以内は、二人乗り用の車両であっても二人乗り走行をしてはならない。

4.小型特殊自動車を運転する前、日常点検を必ず行わなくてはならない。

5.小型特殊自動車に荷物を積む場合、積荷の重さは500kgまで積むことができる。

6.交通整理の行われていない片側三車線以上ある道路では、小型特殊自動車は二段階右折をする必要はない。

7.小型特殊自動車は他の車を牽引することができない。

8.小型特殊自動車に運転者用以外の座席があった場合、そこに荷物を積んだりしてはいけない。

9.小型特殊自動車は高速自動車道路は通行することはできないが、自動車専用道路は通行することができる。

10.小型特殊自動車は、他の自動車同様に強制保険に加入しなくてはならない。