現行の普通AT限定(新法準中型5t限定AT限定)から、新法普通二種(MT)は取得可能なのだろうか。
その場合条件欄は
「準中型車(5t)はAT車に限る(普通車の旅客車は除く)」のようになるのか、
それとも「準中型車(5t)はAT車に限る」だけなのだろうか

そもそも普通二種(MT)の教習前にAT限定解除させられてしまうか?