>>570
これだな。左端に寄るのは自転車だ。

道路交通法
第十八条 車両(トロリーバスを除く。)は、車両通行帯の設けられた道路を通行する場合を除き、
自動車及び原動機付自転車にあつては道路の左側に寄つて、軽車両にあつては道路の左側端に寄つて、
それぞれ当該道路を通行しなければならない。