官報読みました結論から言うと、

現行普通一種 → 新法準中型一種の5t限定、または新法普通一種
現行普通二種 → 新法中型二種の5t限定

上記のようになるようです。

法律第四十号第二条の簡約内容は、以下の通りです。

@旧法中型免許→新法中型免許
A旧法普通免許→新法準中型免許 (新法準中型免許の一部が相当するもの)
B旧法普通免許→新法普通免許 (相当しないもの)
C旧法中型第二種免許→新法中型第二種免許
D旧法普通第二種免許→中型第二種免許 (新法準中型免許の一部が相当するもの)
E旧法普通第二種免許→普通第二種免 (相当しないもの)

官報を読むコツは、本文を一旦WORDやワードパッドなどに落とし、
(以下・・・という)や、「・・・とみなす」文中に散見される補足事項を
片っ端から削除していけば、読みやすくなります。