現在中型一種8t限定ATのみ、準中型導入までに普通二種MTを取ると、
中型一種8tATの、普通一種AT部分のみMTに解除されて中型8t部分のみAT限定が残るはず。

「中型車は中型車(8t)に限る」
「中型車(8t)はAT車に限る」

上記にようになる?

そして、この免許で準中型制度を迎えると
「中型車は中型車(8t)に限る」
「中型車(8t)はAT車に限る」
「中型車の旅客車は中型車(5t)に限る」

こうなるのだろうか?