0107名無しさん@お腹いっぱい。垢版 | 大砲2015/12/28(月) 14:10:07.86ID:ozbM3s8t ややこしいな。 現行普通一種ATと、普通二種ATを持つ者が、法改正後の免許証条件は、 準中型車は準中型車(5t)に限る 中型車の旅客車は中型車(5t)に限る 中型車(5t)と準中型車(5t)の旅客車と普通車はAT車に限る こうなるのだろうか? 条件項目欄が3行も埋まってしまうな。 現行の普通一種二種が、法改正後だと二種は中型へ出世するが、 一種が準中型止まりというのが面白いな。