ややこしいな。
現行普通一種ATと、普通二種ATを持つ者が、法改正後の免許証条件は、

準中型車は準中型車(5t)に限る
中型車の旅客車は中型車(5t)に限る
中型車(5t)と準中型車(5t)の旅客車と普通車はAT車に限る

こうなるのだろうか?
条件項目欄が3行も埋まってしまうな。

現行の普通一種二種が、法改正後だと二種は中型へ出世するが、
一種が準中型止まりというのが面白いな。