2007年(平成19年)6月2日の改正道交法施行により誕生した、中型二種免許について語りましょう!

大型二種、普通二種がそれぞれ毎年1万人以上が取得しているにも関わらず、中型二種は400人にも満たない(平成26年警察庁統計)。
タクシーは運転出来るが、乗車定員30人以上の大型バスは運転不可。実質的には営業用マイクロバスのみ運転可。
通常、タクシー会社は普通二種、バス会社は大型二種が求人の資格要件になっているため、正直言って就職ニーズのほとんどない資格。
しかしフルビットを目指す免ヲタには必ず通る道。もうすぐ準中型制度が施行されるのに、今取って大丈夫かあ〜?な資格でもある。
運転免許試験場、指定教習所のいずれでも取得可能。また、旧普通二種(中型二種8t限定)は、限定解除により取得可能。

中型自動車第二種免許
大型自動車、大型特殊自動車、大型自動二輪車、普通自動二輪車、小型特殊自動車以外の自動車で、
次の条件のいずれかに該当する旅客自動車を、旅客運送のために運転可能。
車両総重量が5,000kg以上11,000kg未満のもの
最大積載量が3,000kg以上6,500kg未満のもの
乗車定員が11人以上29人以下のもの

受験資格
大型、中型、普通、大特免許のいずれかの免許を取得しており、経歴が通算3年以上の者、又は他の二種免許を取得している者