>拡幅トリシティ125に側車付二輪のナンバーが与えられず、原付二種のナンバーが与えられる
>原付二種ナンバーでも、側車付き軽二輪ナンバーでも同じ構成の車両であれば、同じ運転免許区分で問題ないはずでは?
どちらも「普通自動車免許で運転出来る」ということならば
従前に与えられていたバイクのナンバーを出さずに原付二種のナンバーです!という行為の意味がないでしょ?

>トレッド拡大されたトリシティ125について、陸運の取り扱いが変わった
有り得る話だが県支局単位で勝手にできるものでないし周知されていなければいけないと思う

トリシティ発売は2014年に125、遅れて155
道路運送車両法では
125ccのは「第二種原動機付自転車」『普通自動二輪車運転免許(小型限定・AT限定)以上』
155ccのは「側車付オートバイ」『普通自動二輪車運転免許(AT限定)以上』

道路交通法における特定二輪車制度は、本来なら三輪の普通自動車に区分される車両の内、『特定の条件』を満たすものを自動二輪車として扱うというもので、必要免許や最高速度など、道路交通法における扱いにおいての事

ナンバープレートや保安基準は道路運送車両法で規定されている
・3個の車輪を備えていること。
・車輪が車両中心線に対して左右対称の位置に配置されていること。
・同一線上の車軸における車両の接地部中心点を通る直線の距離が460ミリメートル未満であること。
・車輪および車体の一部または全部を傾斜して旋回する構造を有すること。
一つでも外れると、道路交通法では三輪の普通自動車、道路運送車両法では側車付二輪自動車になり
トリシティ125の場合だと、拡幅改造前であれば原付二種のピンクナンバー、改造後なら軽二輪の白ナンバーになる
トリシティ155だと、拡幅改造前も改造後も軽二輪の白ナンバーとなり見分けが付かない

陸運局がトリシティ125の拡幅改造によるトライク化に難色を示しているのならば
若干サイズは違えど155も同様ではないか?という話