>>138
>>130をもう一度よく法律の部分だけ書いてやる。

道路運送車両法上の原付定義(排気量による抜粋)
原付とは、2輪車(側車付のものを除く。)は125cc以下、それ以外の車両は50cc以下のもの
50cc以下の車両を第1種原付といいそれ以外を第2種原付という。

道路運送車両法上の軽自動車の定義(排気量による抜粋)
二輪自動車(側車付を含む。)で、総排気量が250cc以下のもの
二輪自動車(側車付を含む。)以外の自動車及び被けん引自動車で総排気量が660cc以下のもの
※側車=サイドカーの事な

要約すると、

1)原付は、2輪(サイドカーはのぞく)は125ccまで、それ以外は50ccまで、それ以外は原付じゃない。
2)原付は50cc以下が1種、それ以外は2種
3)2輪(サイドカー含む)で、250cc以下のものは、軽自動車(軽2輪)
4)2輪(サイドカー含む)以外で、660cc以下のものは軽自動車(軽3輪・軽4輪)

1・2の条件から、50ccを越えるサイドカー付の2輪車、3輪以上の車両は、原付では無い。
1・2・3の条件から、50ccを超え250ccまでの、サイドカー付を含む2輪の車両は、2輪の軽自動車。
1・2・4の条件から、50ccを超え660ccまでの、3輪以上の車両は、3輪以上の軽自動車。

原付2種をサイドカーにすれば、軽2輪
50cc以上のカートは、4輪付いているから、軽4輪
言ってること間違ってるか?

文句をいうなら、書いてある事をよく嫁