>>500
隠しておくのは、財産分与の時に隠していると良くないというだけ。
山際、結婚前の貯金っていくらあったかとかなんとなくわかるか?
結婚前の貯金は財産分与対象外にはなる、それらを勝手に使われていたとしたら財産の使い込みに当たるはずだ。
しかし、それらも弁護士に相談すべき。
弁護士費用で必要な金額は確保しておきたい