0365名無しさん@お腹いっぱい。垢版 | 大砲2022/05/19(木) 11:37:05.82ID:SeNqVf1CM >>364 取られない それを運用した益も対象にならない あくまで財産分与の対象は、婚姻期間中に夫婦共同で稼いだと見られるもののみ つまり、婚姻期間中に労働して得たものが対象 しかも、妻が財産形成に全く寄与しなかったことを立証した場合には、その分減殺可能