>>364
取られない
それを運用した益も対象にならない
あくまで財産分与の対象は、婚姻期間中に夫婦共同で稼いだと見られるもののみ
つまり、婚姻期間中に労働して得たものが対象
しかも、妻が財産形成に全く寄与しなかったことを立証した場合には、その分減殺可能