>>845

>土地の売買代金は、多くの場合地積をもとに算出されます。地積については@売買契約締結後、残代金支払日までに測量をおこない、その実測面積をもって地積とする方法、A売買契約締結時にすでにおこなわれた測量による実測面積をもって地積とし、売買代金を契約時に決めた金額に固定する方法、B測量の有無にかかわらず、登記簿面積をもって地積とし、売買代金は契約時に決めた金額に固定する方法(公募売買という)の3つがあります。

これの@ですね。

>>844
違うってば。