>>838
これかな?

https://www.odakyu-chukai.com/sell/column/article20/

売買対象となる土地・建物などの面積に関する規定が定められています。土地は、登記事項証明書(登記簿)に記載されている土地面積を取引対象とする方法と、実際に測量をおこない得られた実測面積を取引対象に用いる方法があります。
さらに、不動産売買契約締結後に測量を行う場合には、登記事項証明書(登記簿)に記載された面積と差異が生じた面積増減分について、別途売買代金の清算をおこなう場合と実測面積に差異が生じたとしても清算をおこなわない場合など事前に契約条件をすりあわせた上で、契約条文に規定します。