夫婦間の契約は、婚姻中いつでも一方から取り消しできます。
それは、夫婦の間には愛情などの法律に馴染まない特殊な事情があるため、契約者の真意が確認できないことが理由の一つとされています。
このように法律上では、夫婦間の契約は婚姻中は取り消しできるとされています。

ただし、夫婦関係が破たんしているか、破綻に瀕しているときに結ばれた契約は、例外的に取消できないと判例で示されています。(不貞は夫婦関係破綻に瀕するに該当)

公正証書契約は、婚姻中の夫婦間契約になりますが、容易に取り消しはできません。