>>797
離婚を双方が合意しているのであれば、条件が合えば調停で離婚は可能。

合意していない場合や条件が合わない場合はは調停は流れるから
文書で離婚する意志はないと出しておけば調停出席しなくても不成立になる。

裁判で不利には原則的にならない。
調停と裁判では裁判官が違うんで参考にする可能性は有るが、裁判時の心証や主張の論理性が重要視される。

裁判でも調停でも弁護仕立てなくても実施は可能。
資料を自分で作れるんだったと言う前提条件は付くけどね。