>>736
民法877条「直系血族及び兄弟姉妹には助け合い扶養する義務がある」
女房子供がやらないと第3親等の甥っ子姪っ子にまで累が及ぶんだよ。
大体30過ぎて結婚してないから自分の老後だの親の介護だのまで考えなきゃならなくなる。
普通は20代のうちに勢いで結婚するんだ。
自分の老後見させるなんて考えは無い。
それは結果論だ。
やることが遅すぎるんだ。何もかも。