>>44
東京地判平28・2・23(平26(ワ)24111・平27(ワ)1784)

統計上「生活費をくれないこと」が多いのは、ただ単に離婚理由(悪意の遺棄)が認められやすいからだよ

もちろん慰謝料も認められている。婚姻費用の過不足は財産分与で清算するのが原則だからね

未払いの婚姻費用の清算だけで済めばラッキーだけど、嫁に円満調停でも起こされたら目も当てられない

有責配偶者からの離婚請求は認められにくいからね。双方無責なら3〜5年程度で決着するところが、下手したら10年以上婚姻費用を支払い続けることになる