>>336
「性格の不一致」が民法の定める離婚理由に当たるか否かわからないなら離婚を申し立てるかどうか悩んでいるってことだろ?

残念ながら性格の不一致は離婚理由には当たらない。夫婦は元々他人なんだから性格は異なっていて当然。

別居はしばらく我慢して、奥さんのモラハラの証拠を揃えるのが良いと思う。