>>280
養育費と面会交流は分けて考えよう。一緒にして考えるのは相手の土俵だから。

「腹立たしさ」「悔しさ」はお前の都合。養育費は子供の権利。悔しさを前面に出したら100%負けるよ。

「言い値を支払うのもやぶさかではないが、どうしても気持ちの整理がつかない」程度の表現に留めるのが吉。

そして、どうすれば気持ちの整理ができるか考える。家計簿を提出させるなり、養育計画書を提出させるなり、「養育費のうちXX万円は学資保険の原資とする」とか使途を制限するなり、お前が納得できる方法を探れ。

面会交流は、具体的な給付が明らかじゃないと間接強制は難しいし、かと言ってあまり具体的にしすぎると柔軟性に欠けて子供のためにならない。

なので、審判になると、「間接強制を意識した具体的な条件」と「将来の円滑な交流を意識した柔軟な条件」のせめぎ合いになるけど、まだ調停段階なら、法律や過去の判例に縛られない条件にすることは可能。

例えば、相手方が応じるかは別として、「面会交流が年24日に満たない場合は、不履行1日につきX万円を相手方は申立人に支払う」といった間接強制条項を予め定めておくこともできる。

お前がどのように子育てに関わっていくのか説明して、「面会交流の実施が子供の健全な成長には必要であることは双方が認める所ではあるが、
相手方は養育費を面会交流の交換条件とするなど、相手方に有利な条件を引き出すために子供を利用していると推測でき、
面会交流の将来の円滑な実施には疑念が残るため、間接強制条項が定められるべきである」と主張する。

面会交流権は「子供とイチャイチャする権利」じゃなくて「子供を育てる権利」だからな。そこを履き違えないよう注意して主張を組み立ててくれ。