>>227
最高裁は「面会交流は,柔軟に対応することができる条項に基づき,監護親と非監護親の協力の下で実施されることが望ましい」と判断している。

今の家事事件手続法では、この判断を覆すことは、ほぼ不可能。

「厳格に適用」するのが子供のためにはならないのは、葛藤を長引かせる結果になるから。

柔軟に運用すれば、離婚の傷が癒えた頃、子供を海外旅行に連れて行ったりもできるかもしれない。厳格に適用したら、離婚時に決めた条項以上に拡充されることはない。

あと、ガードナーらの研究によると、「裁判所の命令に基づいて面会交流を続けていた子供は、例外なく両親のことを忌み嫌っていた」。