>>176
離婚協議書に精算条項があるのなら支払う必要はない。
ないのなら、離婚後2年間は財産分与請求権は消滅しない。
慰謝料なしで同意できていても、「精算的財産分与」「扶養的財産分与」が残ってる。

精算条項がなくて、財産分与の方が高くなりそうなら払っておいた方がトクかな。
後日財産分与を請求されたとき、既払いとして控除できるから。