財産分与の基準日が別居日の論拠は「正常な夫婦の協力関係が失われた日」なのだから、婚費も同居協力義務に対する扶助義務として発生すると解されるべきだと思うところだけど、実務では「仮に夫婦関係が回復した場合」をベースとして算定されるんだよ。理不尽だよな