以下の条項が抜けてるよ
1.妻の生活にかかる一切の費用は所有権者の負担とする
2.使用権者が妻の体を使用する際にかかる一切の費用は所有権者の負担とする
3.所有権者が妻の体を使用する場合、使用権者に使用料を支払う
4.契約の延長、及び終了については使用権者のみが決定権を有する