いきなりですまんが確認させてくれ
嫁が何人と浮気しようが慰謝料は変わらないという認識で合ってるよな?
例えば、
嫁が間男1人と浮気して離婚した場合→慰謝料200万
嫁が間男2人と浮気して離婚した場合→慰謝料はやっぱり200万
という認識でいい?

弁護士に相談に行ったら上記のような説明をされて、以下のようなたとえ話で説明された
例えば、
「あなたの大事にしてる壺(価値200万)を他人に割られた場合、割った人に弁償を請求できるが、
割った相手が何人だろうが200万までしか請求できない」
「なぜなら2人で割った場合、200万ずつ請求して合計400万を得る事はできない それでは壺の価値の200万を超えてしまうから」
「何人で割ろうが割れた壺は200万であって弁償金額もその200万が上限になる」
「だから妻の浮気相手が5人居たとしても、あなたが受けた精神的苦痛に対する慰謝料は200万だけであって、
それぞれの男に200万を請求して合計1000万の慰謝料を請求するなんていう事はできない」
という事を言われたんだがこの認識で合ってるよね?

あ、もちろん請求自体は出来るかもしれないが裁判になったらそのような金額は認められないという意味で