>>684
不利になる行動ではないよ
勝手に持ち出す法的な根拠は無いし、妻が受け取るべき金は
別居が始まれば法的に根拠があるのは
算定表に基づく婚費だけでそれも調停で決まってから払えばいいだけ

決意したならとっとと離婚と婚費の調停起こしてはっきりとした決別の意思表示すべき
相場くらいとか、予定とか優柔不断で適当な事言ってるから舐められるんだよ。