>>243
相談した弁護士によれば、養育費は免責の対象にはなりませんが、
慰謝料は免責の対象になりえるとのことでした。

自己破産で逃げる可能性をつぶすため元嫁分の慰謝料は、
母親としての責務をきちんと果たせば減額
子供たちの理解を得られれば、慰謝料なしもある
正式な金額は子供たちが成人して養育費の支払い後に確定
これらのことを協議書には記載していました。