>>157
養育費は扶養義務が民法第877条第1項に規定されているから明確に義務がある
養育費の使途を明確にしたり確認する義務なんてどこにも規定されていないしそんな判例もない
義務だっていうなら法的な根拠を示してみろよハゲ頭