共働きの離婚の際の財産分与って、原則半分ずつで良いのですか?
私が生活費全て出していて、妻の稼ぎが全て妻自身の口座で貯金されていた場合

夫の貯金額 + 妻の貯金額

の合計を単純に半分にして、そこから婚姻期間の生活費を大凡算定する事になると思うのですが、生活費の定義はどう算定するのでしょう。クレジットの総額なら履歴辿ればわかるのだけど、その按分の事例などはありますか?