>>440
労働基準法第三十九条 使用者は、その雇入れの日から起算して六箇月間継続勤務し全労働日の八割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した十労働日の有給休暇を与えなければならない。

どこにも理由がいるとは書かれてない。反論があるなら法令や行政の通達などのソース付きで頼む。