いや許されるけど
時季変更権は「事業の正常な運営を妨げる場合」にのみ使えるものだから
つまり「その日に有給取られるとキツイから別の日にしてくれない?」って交渉するための権利

そこに有給利用の理由は関係ないし、必要ない