判決について東京地裁は

「被害者は回復不能の傷害で日々、肉体的・精神的苦痛にさらされ続けている」

「妻が被害者から性的関係を強要されたと考えて犯行に及ぶなど、経緯に一定程度、酌むべき事情は認められるものの、刑事責任は相当に重い」

とした。