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枕営業判決(H26.4.14東京地裁)の判決文を全部読め

一部抜粋
ソープランドに勤務する女性のような売春婦が対価を得て妻のある顧客と性交渉を行った場合には,
当該性交渉は当該顧客の性欲処理に商売として応じたに過ぎず,
何ら婚姻共同生活の平和を害するものではないから,
たとえそれが長年にわたり頻回に行われ,
そのことを知った妻が不快感や嫌悪感を抱いて精神的苦痛を受けたとしても,
当該妻に対する関係で,
不法行為を構成するものではないと解される