>>201
婚姻中に預金されたものなら分与の対象になる
夫婦間で取り決めてお互いの口座に婚姻成立後から預金されたものは分与の対象
分与の際は資産にどちらがどの程度寄与したかも算定の対象となるはず
当然専業主婦の家事分も考慮対象になるよ