>>658
息子さんが相続した貴方の財産に対して、
嫁さんは配偶者としての相続権利はあります。
(貴方自身の相続で権利者として登場はしない)
結果、間接的にはつながっていると言う事。

息子の嫁さんが逝去されて相続が発生した場合に、
配偶者(息子)・子供・両親のいずれもいない場合は、
嫁さんの兄弟姉妹に相続権が発生します。

兄弟姉妹が亡くなって子供がいる場合は、
代襲相続と言う考え方があるけど、
兄弟姉妹の場合に適用されたかどうか・・・

色々複雑ですから・・・