神奈川県警よ 19歳と17歳のカップルに淫行条例はねぇだろう!

「高校生同士のセックスで、逮捕は可哀想」と同情の声が上がっている。
神奈川県厚木市在住の県立定時制高校4年の男子生徒(19)が、
自宅で高校2年の女子生徒(17)と淫らな行為をしたとして21日、県青少年保護育成条例違反の疑いで県警に逮捕された。
2人はカレシ、カノジョの関係ではなく、遊び仲間。2月21日深夜に外で食事をした後、
男子生徒の自宅に移動し、酒を飲んだりDVDなどを見ていたが、22日午前4時ごろにムラムラときて、合意の上で“行為”に及んだという。

「女子生徒は宿泊した後、綾瀬市の自宅に帰宅。電話で友達に『セックスした』ことを話していたところ、
たまたま父親に聞かれてしまったようです。父親は激怒。厚木署に駆け込み、逮捕となった。
今月21日に逮捕された男子生徒ですが、ナゼかいまだに勾留されています」(捜査関係者)

確かに県青少年保護育成条例では「結婚を前提としない中で、
何人も18歳未満の青少年に対し淫らな性行為やわいせつな行為をしてはならない」と定められている。
でも、高校生同士で結婚まで考えている子は少ないだろうし、19歳と17歳の“行為”もことさら不自然でないようにも思える。
ネット上では「2歳差は少し気の毒」「女子生徒や父親も問題」といった声が飛び交っている。

「性行為だけでなく、飲酒をしたことも勘案して逮捕に至ったと思います。県の条例があり、訴える人がいる以上、
警察も動かざるを得ない。罰則は2年以下の懲役または100万円以下の罰金となっていますが、
男子生徒は不起訴で罰金数十万円で済むのではないか」(少年事件に詳しい岡林俊夫弁護士)
友達同士とはいえHの代償は大きかった。

http://news.nifty.com/cs/headline/detail/gendai-000166829/1.htm