俺も読売のヤフーニュースしか読んでないけどオーサーコメント?の人が書いてるように
「危険の引き受けの法理」的なことは以前掛けてたテニス保険でも代理店の人に言われたし
それのせいでテニス保険で保険が使われることがないのでテニス保険そのものが廃止になったと言われたよ。

状況で過失相殺とかは変わるだろうけど、これってテニスなら平衡陣で自分の前に来たボールを
ペアが打とうとしてラケットが目に当たった的なシチュエーションになるのかなぁ

それで自分は全くラケットが身体に当たる危険性を認識してなかったとかが
>>また、判決は、「スポーツであることを理由に加害者の責任が否定されるのであれば、国民が安心してスポーツに親しむことができなくなる」とも指摘した。
で10割加害者に責任があるっつーのはそれこそスポーツ出来なくなるよなぁ

ダブルスやってたらお互いのラケットが当たるとか身体接触が起こりうるとか
テニスそのものでもコート外から隣のコートとかのボールが入ってくるとかは想定されるものだと思うけど
法律的な解釈ではなんか違うのかね。

もしくはちゃんと訴状の中では細かい状況が書かれてて、これは絶対ないだろ的なシチュエーションだったか?

リターンサイドに居て、雁行陣やってたのにいきなりラケット当たったとかみたいな。

サーブ側でサーブの時ラケットすっぽ抜けて頭に当たったとかなら分かるが。