>>202
刑法第230条の2第1項は、名誉毀損罪の免責3要件を定めている。
即ち「事実の真実性」「事実の公共性」「目的の公益性」の3つ全てが揃った場合は、
名誉毀損罪が成立しないわけだ。

第2項は「事実の公共性」に関する補足規定。

第3項は公務員又は公選による公務員に係る例外規定を定めている。
即ち「事実の真実性」さえ証明できれば名誉毀損が成立しないわけだ。

君に対するレスはこれで打ち切る。考えを変える気がないならそうすればいい。
私は一向に困らない。