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特別区財政調整交付金は、都区制度の特例として、都と特別区の役割分担に応じて市町村財源を都区間で配分するとともに、特別区間の行政水準の均衡が図れるよう財源を調整する仕組みが設けられていることに基づいて交付されるものです。
市町村税の一部を都が徴収し、このうち、都区の共通財源となる3つの税(固定資産税・市町村民税法人分・特別土地保有税)を財源として都と特別区の財源配分を行い、特別区分が交付されます。