【判決】
危険な飛び込み指示し生徒大けが  都立高校教諭に罰金100万円
2021年11月22日 17時48分 動画有
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20211122/k10013357701000.html
平成28年、
東京 江東区の都立高校で水泳の授業中に、
高校3年生の男子生徒が大けがをした事故では、
教諭の松崎浩史被告(49)がデッキブラシを越えてプールに飛び込むよう指示し、
首のけい髄を損傷する大けがをさせたとして、業務上過失傷害の罪に問われました。

検察は去年、教諭を略式起訴しましたが、裁判所が略式での審理は相当ではないとして、
正式な裁判を開くことになり、
異例の経過をたどりました。

裁判で
教諭は起訴された内容を認め、
検察は罰金100万円を求刑した一方、
被害者の男性は「罪に向き合ってほしい」として禁錮以上の実刑を望んでいました。

判決で東京地方裁判所の
鏡味薫裁判官は
「飛び込みの危険性を十分に認識していたにもかかわらず、
デッキブラシを差し出す危険で不適切な指導を行い、
教諭としての過失は相当に重い。
被害者に回復の見込みのないけがを負わせた結果は重大だ」と指摘しました。

そして
「停職6か月の処分など社会的制裁を受けている」などとして、
教諭に求刑どおり罰金100万円を言い渡しました。

この事故のあと、
東京都教育委員会は
すべての都立高校で水泳の授業中の飛び込みを禁止したほか、
日本水泳連盟も
指導者向けのガイドラインを公表するなど
対策が強化されました。