>>287
Fさま
憲法の別の条文によるとのこと、鋭意、インタネットの「日本国憲法」を開
いて探しています。次の条文のなかにあるのじゃないかと考えています.教
えてください.

第十一条【基本的人権の享有と性質】
 国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保
障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来
の国民に与へられる。
第十二条【自由・権利の保持義務、濫用の禁止、利用の責任】
この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、こ
れを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないので
あつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。
第十三条【個人の尊重、生命・自由・幸福追求の権利の尊重】
すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国
民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上
で、最大の尊重を必要とする。
第九十七条【基本的人権の本質】
 この憲法が日本国民に保障する基本的人権は、人類の多年にわたる自由獲
得の努力の成果であつて、これらの権利は、過去幾多の試練に堪へ、現在及
び将来の国民に対し、侵すことのできない永久の権利として信託されたもの
である。

ここにいう第十二条の「国民の不断の努力によつて、これを保持なければな
らない。又、国民は、これを濫用してはならない…」, 
また第九十七条の「人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であつて…」
ということばは,今の私には味わい深い日本語のように感じられますが,
私だけでしょうか?