相撲による膝の怪我の治療費を力士養成員が自腹で払うのは公益財団法人取得用件の規程外だから元琴貫鐵くんの証言が事実なら相撲協会は佐渡ヶ嶽をまず調査しないとな で事実無根ならこれは横領罪に相当することを発言されている訳だから部屋の師匠と女将は元琴貫鐵くんと場合によっては貴闘力を訴えないとおかしい