>>530
平成の事件の話をしているときに、昭和の事件の話をするのは、
あなたこそ、適切でないと思う。
あなたの言うように闘牙の処分が当時としては充分に重い処分ならば、
どうして、闘牙の師匠である6代高砂(元小結・富士錦)は3階級降格(役員待遇→平年寄)処分を受けたにもかかわらず、
もっと重い処分を受けなければならないはずの大砂嵐の師匠の大嶽は、処分を受けなかったのでしょうか?