>>484
貴公俊は業務上過失傷害ではない
第一に現実に立件されていない
また内容も業務上過失となり得る物ではなく
正当業務中の事故か業務を逸脱した事象になる
正当業務中の行為で負傷者が出たのであれば
雇用者たる協会が処分を受ける対象になる
業務を逸脱した暴行であれば業務上過失にはならず傷害事件となるが
前述のように立件されていない

つまり貴公俊の件は協会の業務内での事故として収める事が可能だが
大砂嵐や日馬富士の場合はそれが不可能