大砂嵐が引退
貴公俊が休場一場所
とは処分のバランスとしては別におかしくない
貴公俊の暴行は本場所興行中の支度部屋
つまり職場で業務中に行った行為であるのに対し
大砂嵐は業務と関係ないプライベートな時間に一般人を巻き込んでの行為で
更に無免許運転で行政処分、事故で司法の目に触れている

業務中の行為はそれを逸脱もしくは過失があったと立件されない限りは
雇用者の管理責任の範囲になる
つまり貴公俊に関しては現状では何も起きていない為
雇用者である協会の裁量の通りで良い
一方外で問題を起こした大砂嵐は完全に懲戒解雇の対象

日馬富士の件は被害者も力士とはいえ
プライベートな場所、時間に私人として起こした事件だから大砂嵐のケースに近い
仮に日馬が岩を殴ったのが場所中の支度部屋なら引退には追い込まれなかっただろうし
公俊の行為が飲み屋だったなら即引退勧告か解雇だっただろう