>>241
それは医師が自分の責任の下で、自らTV出演等をして発言したか、署名のある文書で発表したことですか?
そうであるなら医師の守秘義務違反です。
刑法 第134条
医師、薬剤師、医薬品販売業者、助産師、弁護士、弁護人、公証人又はこれらの職にあった者が、正当な理由がないのに、その業務上取り扱ったことについて知り得た人の秘密を漏らしたときは、6月以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。

相撲協会の発表であるなら個人情報保護法違反となりますし、その発表内容が医師の考えと同じかどうかは疑問です。