0944待った名無しさん垢版 | 大砲2018/02/21(水) 20:27:40.31ID:HhjDdB+00 >>943 普通にできるよ。 公益財団法人で無くなるとき(一般財団法人などに移行する場合)には、公益のために使っている財産(両国国技館など)を 国や自治体などに贈与する必要があります。 そのうえで理事会等の意思決定では解散できませんが、解散の条件を満たすことは理事会の決定でできるので、 解散の条件を満たす運営を行えば解散できます。