>>943
普通にできるよ。
公益財団法人で無くなるとき(一般財団法人などに移行する場合)には、公益のために使っている財産(両国国技館など)を
国や自治体などに贈与する必要があります。
そのうえで理事会等の意思決定では解散できませんが、解散の条件を満たすことは理事会の決定でできるので、
解散の条件を満たす運営を行えば解散できます。