>>905
公益通報者の保護が目的で労働者の保護目的の法律じゃないから、労働者ではないことを理由に保護しないと言うことは無いと言うこと。
そのうえで多くの弁護士が貴乃花を保護対象だと言っている。
あくまで不当な処分だった場合に限られますが。