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弟子に暴力を振るったとする週刊新潮の記事で名誉を傷つけられたとして、
貴乃花親方夫妻が、新潮社側に1320万円の損害賠償などを求めた訴訟の判決が2014年8月4日、東京地裁であった。
笠井之彦裁判長は「十分な取材を尽くさず、元弟子の不自然な話を軽々しく信じて記事を掲載した」などとして名誉毀損(きそん)を認め、
新潮社側に275万円の支払いを命じた。
笠井裁判長は「記者の取材は親方の暴力の具体的な内容を聞き取れていない」などと指摘し、
「相撲界の暴力行為をなくし、国民の信頼回復のために活動してきた親方らの社会的評価を低下させた」と判断した。