■今後の貴乃花親方(貴ノ岩)のリベンジと刑事被告人 元・日馬富士の前科について

略式起訴の場合、鳥取地検が被疑者を取り調べ後、鳥取簡裁へ略式命令請求が
行われ鳥取簡裁の裁判官の判断で略式起訴不相当処分により強制的に正式起訴に
ならなければ鳥取簡裁から起訴状と罰金刑の略式命令(有罪判決)が被告人へ送達後
期限までに罰金を納付すると刑事確定訴訟(確定判決)になる。(前科)

罰金刑であっても通常の前科とまったく同じ扱いで日本国籍を有する被告人の場合
本籍地役所及び検察庁の犯罪台帳(犯罪人名簿)に登録され一生消えることはない。

日本国籍を有する者がパスポート交付時、海外渡航時に犯罪経歴の申告が義務で
申請時に役所による犯罪経歴証明書の交付を受け書類に添付が義務付けられており
その犯罪経歴(特に暴行傷害犯は重大犯扱いを受ける)によって海外渡航先の国での
滞在、社会活動などの制限や入国を拒否される。

なお、外国籍の元・日馬富士被告は検察庁及び外務省の犯罪台帳(犯罪人名簿)に
登録され一生消えることはない。
犯罪経歴(特に暴行傷害犯は重大犯扱いを受ける)はビザの発給時、日本への入国、
滞在、社会活動などの制限や日本への帰化申請による日本国籍取得の欠格事項として
法務大臣の認可が不可能になるので相撲協会に残れず親方、理事等の役員になれない。

略式起訴による罰金納付を含め確定判決になれば「刑事確定訴訟記録法」で、
一般人の誰でも訴訟記録(警察での捜査資料や調書、他各証拠類など)の全て閲覧
可能(一般人は一部制限を受ける)、被害者は犯罪被害者支援法の適用を受け検察の
判断で基本的に全記録の謄写(写し)が請求可能であるので速やかに実行する。
この訴訟記録謄写(閲覧)により事件の全ての詳細情報から全容が確認できる。

貴乃花親方はこの訴訟記録を証拠として民事訴訟を提起し法廷で各被疑者と全ての
関係者の被告人質問、証人尋問で法廷に出廷させることで徹底的に事実を追求する。